ペットフード工業会規約

ペットフード工業会では会員の相互扶助の精神に基づき、我が国におけるペットフードの品質向上および普及啓発を行い、業界の地位確立と事業の発展を目的として以下の規約をもって運営しています。

第1章 総   則

(名 称)
本会はペットフード工業会と称する。

(目 的)
第1条 ペット飼育者の信頼に応え得るペットフードを提供するために、ペットフードの安全性・品質の向上及び啓発を行うと共に、ペットの飼育を通じて得られる心のゆとりと、情緒の健全化に資することにより、社会に貢献することを目的とする。

(事 業)
第2条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)ペットフードの安全性・品質向上及び啓発
(2)ペットの正しい飼育方法と飼育拡大に関する啓蒙
(3)ペット及びペットフードに関する情報発信
(4)斯業の生産性向上への情報提供
(5)他団体、官公庁との協調、組織の強化
(6)その他本会の目的達成に必要な事項

(事務局)
第3条 本会の事務局は、会長の承認する所在地に置く。
2. 事務局は、会長及び理事会から委嘱された任務を遂行する。
3. 事務局には事務局長1名と事務局員を置く。

第2章 会   員

(会員の資格)
第4条 本会の会員は、次の資格を有する事業者とする。
会員は、正会員、賛助会員とする。

(1)正会員は、国内において、ペットフード(サプリメント等を含む)の製造、又は販売に携わる事業者。
(2)賛助会員は、当会の活動に賛同するペットフード関連事業者、及び団体。

(加 入)
第5条 本会に新規加入を希望する者は、書面をもってその旨本会に申し出、正会員の加入に当たっては、理事会の推薦を得て、総会の議決を得なければならない。賛助会員は、理事会の議決をもって会員とする。

(脱 退)
第6条 会員が本会を脱退する場合は、脱退の日の1ヶ月前までに、書面をもってその旨本会に申し出、理事会の議決を得なければならない。
 ただし、次の場合は本会を脱退したものとみなす。
(1)会員資格の喪失
(2)解 散

(除 名)
第7条 本会は会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経てその会員を除名することができる。
 この場合、本会はその総会の会日の2週間前までに、その会員に対してその旨を書面で通知し、かつ総会で弁明する機会を与えるものとする。
(1)本会の事業を妨げる行為、又は、本会の名誉を毀損する行為のあったとき
(2)本規約に定める義務の履行を怠ったとき
(3)年会費及び臨時会費を6ヶ月以上滞納したとき
2. 会長は除名の決議があったときは、書面にてその旨を当該会員に通知するものとする。

(会 費)
第8条 会員は、所定の年会費及び臨時会費を納入しなければならない。既納の会費は、会員の脱退、除名の場合においてもこれを返還しない。
2. 新規加入会員は、本会の定める入会金を加入時に全額払い込むものとする。

(届 出)
第9条 会員はその名称、代表者の氏名、又は住所の変更のあったときは、遅滞なく本会にその旨を書面にて届け出なければならない。

第3章 役   員

(役員の定数)
第10条 本会に次の役員を置く。
(1) 理   事   12名以内
(2) 監   事    2名以内
(3) 顧   問     若干名
2. 理事のうちから会長1名・副会長2名を選任する。

(役員の選任)
第11条 理事及び監事は、正会員の中より総会の議決により選任する。
2. 事務局長は理事を兼務することができる。
3. 会長、副会長は理事のうちから互選により選任する。
4. 顧問は理事会にて選任する。

(役員の任期)
第12条 役員の任期は2ヶ年とする。ただし、再任を妨げない。
2. 補欠又は増員による役員の任期は、前任者又は他の役員の残任期間とする。
3. 顧問の任期は理事会で定める。

(役員の職務)
第13条 会長は本会を代表し、会務を総理する。
2. 副会長は会長を補佐し、予め会長の定める順位に従い、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3. 理事は理事会を組織し、本会の日常の業務を掌理する。
4. 監事は、本会の会計を監査する。
5. 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
6. 顧問は、理事会の要請に応じて、理事会に意見を述べることができる。

(辞任又は任期満了の場合)
第14条 役員は辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。ただし、顧問はその限りではない。

(解 任)
第15条 役員は本会の役員としてふさわしくない行為をしたとき、その他特別の理由があるときは、総会の議決により解任することが出来る。

第4章 総会及び理事会

(総会の種類)
第16条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
2. 通常総会は、毎事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。
3. 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会において必要と認めたとき
(2)正会員の過半数以上から、会議の目的たる事項を示して請求があったとき

(総会の招集)
第17条 総会は会長が招集する。
2. 前条第3項第2号に掲げる場合には、総会開催の請求があった日より1ヶ月以内に招集しなければならない
3. 総会の招集は、少なくとも会日の10日前までにその会議たる事項、日時及び場所を記載した書面をもって正会員に通知する。

(総会の議決事項)
第18条 この規約において別に定める事項のほか、次の事項は総会の議決を経なければならない。
(1)規約の変更
(2)入会金及び年会費の額及び徴収方法
(3)臨時会費の額及び徴収方法
(4)事業計画及び収支予算
(5)事業報告、収支決算及び財産目録
(6)理事及び監事の選任
(7)正会員の加入、除名
(8)本会の解散
(9)その他理事会において必要と認めた事項

(総会の議長)
第19条  総会の議長は会長が当る。

(議 決 権)
第20条 正会員は総会において、各1箇の議決権を有する。

(総会の決議)
第21条 総会は正会員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2. 総会においては、第18条第3項の規定により、あらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。
3. 総会の議事は、出席正会員の3分の2以上で成立する。

(書面又は代理人による議決)
第22条 正会員はあらかじめ通知された事項につき、書面又は代理人により議決権を行使することができる。ただし、代理人は本会会員の役職員に限る。
2. 前項の書面は、総会の開催までに本会に到着しないときは無効とする。
3. 第1項の代理人は、代理権を証する書面を本会に提出しなければならない。
4. 第1項の規定により議決権を行使する者は、出席者とみなす。

(議 事 録)
第23条  総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)総会の日時及び場所
(2)会員の現在数
(3)会議に出席した正会員の数
(4)議案
(5)議事の経過の概要及び結果
(6)議事録には、議長の他、予め選任した議事録署名人2名が署名捺印する。

(理事会)
第24条 理事会は理事をもって構成する。
2. 理事会は必要に応じ、会長が招集する。
3. 理事会の議長は、会長が当る。

(理事会の議決事項)
第25条 この規約において別に定める事項のほか、次の事項は理事会の議決を経なければならない。
(1)総会の招集及び総会に付議すべき事項
(2)総会で議決した事項の執行に関すること
(3)諸規約の制定、改廃に関すること
(4)顧問及び専門委員会に関する事項
(5)正会員の入会推薦
(6)その他会長が必要と認める事項

(専門委員会)
第26条 本会の事業を円滑に遂行するため、専門委員会を置くことができる。
2. 専門委員会は理事及び会員で構成し、理事会において選任する。
3. 専門委員会は理事会に付する事項について、あらかじめ調査審議する。
4. 理事会から指示されたペットフード公正取引協議会からの委託事項を審議する。

(準 用)
第27条 第17条第3項第2号、第21条、第22条の規定は理事会について準用する。

第5章 業務の執行及び会計

(事業年度)
第28条 本会の事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

(業務の執行)
第29条 本会の業務の執行の方法については、総会において定める規約によるほか、理事会において定める。
2. 本会の業務に必要な業務は事務局が行う。

(資産の構成、管理及び経費の支弁方法)
第30条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)入会金
(2)年会費
(3)臨時会費
(4)資産から生ずる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
2. 本会の資産は、会長が管理する。その方法は理事会において定める。
3. 本会の経費は、資産をもって支弁する。

(事業計画及び予算)
第31条 事業計画及び収支予算は、毎事業年度開始前に会長が作成し、理事会に付議するものとする。

(事業報告及び決算)
第32条 会長は、毎事業年度終了後遅滞なく、次に掲げる書類を作成し、監事の監査を受けなければならない。
(1)事業報告書
(2)財産目録
(3)貸借対照表
(4)収支計算書

第6章 雑   則

(解散の場合の残余財産)
第33条  本会が解散した場合において、残余財産があるときは総会の議決を経て会員に払い戻すか、本会の類似の目的のために処分するものとする。

付   則

1. 施 行 昭和 50年 6月
2. 改 訂 昭和 58年 3月
3. 改 訂 昭和 60年 5月
4. 改 訂 平成  2年 5月
5. 改 訂 平成  7年 5月
6. 改 訂 平成 13年 5月
7. 改 訂 平成 16年12月
8. 改 訂 平成 18年 4月
9. 改 訂 平成 19年 5月