2-2 法的位置付け

ペットフ−ドおよびその添加物に規制がないと言われる理由として、日本ではペットフ−ドに法的な位置づけが無いことが挙げられます。産業家畜用飼料は、「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」(以下飼料安全法と略す)により「家畜等」の定義が定められ、具体的には政令により対象家畜の種類が定められていますが、犬,猫,その他のペットは対象に含まれていません。
従ってペットはいわゆる飼料安全法の対象家畜等にはなりませんので、ペットフ−ドも飼料には包含されていないのです。飼料添加物は、「飼料の品質の低下の防止その他の農林水産省令で定めの用途に供することを目的として飼料に添加、混和、浸潤その他の方法によって用いられる物」とする旨が定められていますが、ペットは飼料安全法の対象外ですからペットフ−ドおよびそのフ−ドに使用する添加物は同法の規制対象外となつているのです。
食品は、食品衛生法によると「すべての飲食物」が対象として定められていますが、それらは人の食用に供する目的の物をいい、イヌ・ネコなどのペットに与えるペットフ−ドは食品にも含まれません。食品添加物は、「食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用する物」と定められていますが、やはりペットフ−ドはその対象とはなりません。
我国におけるペットフ−ドは飼料あるいは食品の定義範疇外にあるわけですから、飼料添加物も食品添加物もペットフードに使用する添加物を想定していないわけです。しかし、このことは決してペットフードに飼料添加物も食品添加物も使用出来ないということではなく、飼料添加物や食品添加物は本来ペットフ−ドに使用されることを前提としてはいないというだけのことです。

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