3-4 ペットフードの名称
|
 |
総合栄養食 |
 |
|
犬や猫が必要とする栄養基準を満たした、「毎日の主要な食事」として与えるためのフードです。新鮮な水と一緒に与えるだけで、それぞれの成長段階における健康を維持することができるように、理想的な栄養素がバランスよく調製されています。
総合栄養食には、そのペットフードが適応する成長段階が必ず表記されています。成長段階は、「幼犬・幼猫期/成長期またはグロース」「成犬期・成猫期/維持期またはメンテナンス」「妊娠期・授乳期」にわかれています。また、これらの3段階全てを満たすものとして、「全成長段階」又は「オールステージ用」があります。
「総合栄養食」は次のように表示されています。
「この商品は、ペットフード公正取引協議会の定める分析試験の結果、総合栄養食の基準を満たすことが証明されています。」または「この商品は、ペットフード公正取引協議会の定める給与試験の結果、総合栄養食であることが証明されています。」
ペットフード公正取引協議会では、総合栄養食を証明する基準として、世界的に認められた小動物の栄養基準となっているAAFCO(全米飼料検査官協会)の分析試験による栄養基準、または給与試験プロトコールを採用しています。
|
 |
間 食 |
 |
|
犬や猫のおやつ、しつけのごほうびなどとして与えられるペットフードです。代表的なものとしてジャーキーやガムなどがあり、限られた量を時を選ばず与えられるフードには、間食の表示に替えて、おやつ、スナックなどといった表示をすることもできます。
|
 |
その他の目的食 |
 |
|
特定の栄養を調整する、カロリーを補給する、あるいは嗜好増進などを目的としたペットフードです。「総合栄養食」ではないために、これを補うために与えなければならない食事の内容や量などを明記しなくてはなりません。
◎「その他の目的食」は次のいずれかが表示されています。
「一般食(おかずタイプ)」
「一般食(総合栄養食と与えてください)」
「栄養補完食」
「カロリー補完食」
「副 食」
「特別療法食」
|
|
|